寄付金についての税法上の取り扱い
当財団は、厚生労働大臣から「公益の増進に著しく寄与する法人」に指定されておりますので、本財団に対する寄付金は、所得税法(所得税関係)、法人税法(法人税関係)及び租税特別措置法(相続税関係)上、次のとおり減免税の特典が受けられる特定寄付金となります。
個人の方が寄付される場合
確定申告により所得控除を受けることができます。
寄付金控除額 = (その年に支出した特定寄付金の合計額 と その年の総所得金額等の40% のいずれか少ない方) - 5千円
なお、当財団に対する寄付金は東京都の条例指定対象寄付金でもあり、平成21年1月1日以降の寄付金について個人都民税からの税額の控除の対象となります。(但し、東京都にお住まいの方に限る。)
法人が寄付される場合
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額までが損金に算入できます。
- その事業年度終了の時における資本金等の額 ÷ 12 × 事業年度月数 × 2.5 / 1000
- その事業年度の所得の金額の 5/100 に相当する金額
- 特別損金算入限度額 = a. と b. の合計額の 1/2 に相当する額
相続、遺贈による財産を寄付される場合
相続財産を相続税の申告期限までに寄付された場合、その財産は相続税の対象になりません。
※当財団では、「特定公益法人であることの証明書」及び「寄付金受領書」をご用意します。
ご寄付などについてのお問い合わせ先
- 住所
- 〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 国際交流会館内
- 電話
- 03-3543-0332
- FAX
- 03-3546-7826
- Eメール
- info@fpcr.or.jp
