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以下が本文です。

第3次対がん総合戦略研究推進事業実施規程

1. 目的

この規程は平成16年9月28日健発第0928002号厚生労働省健康局長通知「厚生労働科学研究 (第3次対がん総合戦略研究) 推進事業実施要綱」 (以下「要綱」という。) に基づき財団法人がん研究振興財団 (以下「財団」という。) が行う推進事業を円滑に実施するため必要な事項を定めるものとする。

2. 実施事業

(1) 外国人研究者招へい事業

ア. 外国人研究者の定義

ここにいう外国人研究者とは、国籍を問わず、がん研究の分野で優れた研究を行っている者であって、我が国で今回実施する第3次対がん総合戦略研究事業に招へいすることにより著しい研究成果が期待できる者をいい、招へい研究者の招へい家族を含むものとする。

イ. 招へい期間

招へい期間は、長期 (3カ月以上) を原則とするが、特例により短期の招へいを認めるものとする。

ウ. 招へい数

招へいする外国人研究者は年間20名 (延べ240カ月) 程度とする。

エ. 招へい手続き

オ. 身分

外国人研究者は、財団の非常勤職員とし、招へい研究機関の客員研究員として研究に従事する。

カ. 分類

招へいする外国人研究者を国際協力専門委員会で審議のうえ、次の3ランクに分類する。

キ. 便宜供与及び生活の支援

ク. 研究成果の報告等

(2) 外国への日本人研究者等派遣事業

ア. 派遣対象者

イ. 派遣期間

派遣期間は、原則として6ヵ月とし必要に応じて延長し、又は短縮する。

ウ. 派遣対象者の募集

財団は、総括研究者を通じ、主任研究者等に対し、本制度の趣旨を周知し、派遣候補者の募集を行うものとする。

エ. 申請の手続き

オ. 派遣者の決定

カ. 派遣者への旅費等の支給

派遣者に対し、旅費、日当宿泊料及び研究費を支給する。家族の旅費、滞在費等は支給しない。

キ. 派遣者の責務

ク. 派遣の中止

財団は、派遣された研究者が所期の研究成果を上げられない等派遣を継続することが不適切と判断した場合、国際協力専門委員会の意見を聞き、その派遣を中止し滞在費等の支給を停止することができる。

(3) 外国の研究機関等への委託事業

ア. 申請

総括研究者は、それぞれの研究分野の研究の進捗状況を勘案し、国外において実施したほうが効率的である研究がでてきた場合、以下の書類を財団に提出するものとする。

イ. 委託研究の期間

委託研究の期間は3年とする。

ウ. 委託研究の管理及び成果の活用

委託研究の進行管理、その成果の活用については、総括研究者もしくは外国研究機関に委託する研究に関連する分野の主任研究者等の中から、委託研究管理者を選任し行うものとする。

エ. 受託期間の責務

受託機関は、受託した研究の成果が上がるよう努めなければならない。受託機関は、毎年度、研究の進捗状況、成果について財団に報告するものとする。

オ. 受託研究の中止

財団は、受託研究の成果が十分に上がっていないと判断される場合は、リサーチレジデント等専門委員会の意見を聞き、その事業を中止することができる。

(4) 若手研究者育成活用事業

ア. 受入希望の申請

総括研究者は、それぞれの研究分野の主任研究者等から研究計画書申請時に提出されるリサーチ・レジデントの採用希望を取りまとめ、研究の進捗状況等を総合的に勘案し、財団に様式1の書類により申請する。

イ. リサーチ・レジデントの募集

ウ. 応募

リサーチ・レジデントを希望するものは、以下の書類を財団に提出するものとする。

エ. 選考及び決定

オ. リサーチ・レジデントの任期

リサーチ・レジデントの任期は原則1年間とする。延長を希望する場合は、9月末日までに財団に受入機関の承諾書を添えて申請するものとする。

(5) 研究支援者活用事業

ア. 受入希望の申請

総括研究者は、それぞれの研究分野の主任研究者から研究支援者の採用の希望があった場合、研究の進捗状況等を総合的に勘案し、10月末日までに財団に様式1の書類により申請する。

イ. 研究支援者の募集

ウ. 応募

研究支援者を希望するものは、以下の書類を主任研究者を経由して総括研究者あてに提出するものとする。

エ. 受入れの可否及び決定

オ. 研究支援者の任期

研究支援者の任期は1年間とする。延長を希望する場合は10月末日までに財団あてに受入機関の受諾する旨の書面を添えて申請するものとする。

(6) 研究成果等普及啓発事業

ア. 財団は研究成果の普及啓発のため、次の事業を行うものとする。

イ. これらの事業を円滑に行うため、必要に応じ、財団に委員会を設けるものとする。

3.その他