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第3次対がん総合戦略研究推進事業実施規程 目的
この規程は平成16年9月28日健発第0928002号厚生労働省健康局長通知「厚生労働科学研究 (第3次対がん総合戦略研究) 推進事業実施要綱」 (以下「要綱」という。) に基づき財団法人がん研究振興財団 (以下「財団」という。) が行う推進事業を円滑に実施するため必要な事項を定めるものとする。
実施事業
外国人研究者招へい事業
- ア. 外国人研究者の定義
- ここにいう外国人研究者とは、国籍を問わず、がん研究の分野で優れた研究を行っている者であって、我が国で今回実施する第3次対がん総合戦略研究事業に招へいすることにより著しい研究成果が期待できる者をいい、招へい研究者の招へい家族を含むものとする。
- イ. 招へい期間
- 招へい期間は、長期 (3カ月以上) を原則とするが、特例により短期の招へいを認めるものとする。
- ウ. 招へい数
- 招へいする外国人研究者は年間20名 (延べ240カ月) 程度とする。
- エ. 招へい手続き
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- (ア) 招へいすべき外国人研究者は、第3次対がん総合戦略研究事業における主任研究者から総括研究者を経て、招へい申請を財団に提出する。
- (イ) 総括研究者は主任研究者から申請があった場合は、それぞれの研究分野の研究の進捗状況を勘案し、推薦するものとする。
- (ウ) 提出された招へい申請について国際協力専門委員会で審査し、決定する。
- (エ) 招へい申請の様式を別紙1 (PDF 22KB) のとおり定める。
- オ. 身分
- 外国人研究者は、財団の非常勤職員とし、招へい研究機関の客員研究員として研究に従事する。
- カ. 分類
- 招へいする外国人研究者を国際協力専門委員会で審議のうえ、次の3ランクに分類する。
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- (ア) A … がん研究において顕著な貢献をした者。又は、外国のがん研究機関の所長、若しくはこれに準ずる者。
- (イ) B … 教授、助教授クラス。又は、これに準ずる経験を有する上級研究者。
- (ウ) C … 学位取得後研究歴が短い若手研究者。
- (エ) B,C については、研究実績等により3段階に分けて格付けすることができる。
- (オ) 上記によりがたい場合は、別途、委員会の決定によることができる。
- キ. 便宜供与及び生活の支援
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- (ア) 外国人研究者及び3カ月以上滞在する外国人研究者の同伴家族の来日に要する赴任旅費、滞在費等について別に定める第3次対がん総合戦略研究推進事業経理要綱により支給するものとする。
- (イ) 財団は、外国人研究者の日本における所得税を免税とするために必要な措置を取るものとする。
- (ウ) 財団は、外国人研究者を日本の民間保険に加入させ、保険料は財団が負担する。
- (エ) 財団は、外国人研究者に必要に応じ主任研究者を通じて研究費を支給するものとする。
- ク. 研究成果の報告等
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- (ア) 招へいされた外国人研究者は、日本において得た研究成果を財団に報告することとする。
- (イ) 外国人研究者の行った成果の帰属は、財団が厚生労働大臣と協議のうえ決定する。
- (ウ) 財団は、研究成果の報告を刊行物等 (含むHP) により公表することができる。
- (エ) 外国人研究者は、帰国後においても、研究成果により経済的利益を得る場合は、その取扱いについて、財団に協議しなければならない。
外国への日本人研究者等派遣事業
- ア. 派遣対象者
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- (ア) 派遣対象者は、主任研究者の推薦による者、若しくは日米がん連絡会議に基づく日本人研究者の派遣等がん研究の推進に必要と認めた者とする。ただし、若手研究者育成活用事業の対象者は除く。
- (イ) 日米がん連絡会議に基づく日本人研究者の派遣等に関わる手続きについては別途定めるものとする。
- イ. 派遣期間
- 派遣期間は、原則として6ヵ月とし必要に応じて延長し、又は短縮する。
- ウ. 派遣対象者の募集
- 財団は、総括研究者を通じ、主任研究者等に対し、本制度の趣旨を周知し、派遣候補者の募集を行うものとする。
- エ. 申請の手続き
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- (ア) 主任研究者は、研究者の派遣を申請する場合には、総括研究者を通して申請するものとする。
- (イ) 総括研究者は、主任研究者から派遣候補者の申請があった場合、当該分野の研究班の研究の進捗状況、海外に派遣することによる研究成果の発展等を総合的に勘案し、派遣候補者の推薦を行うものとする。
(ウ) 主任研究者は、申請するにあたっては、以下の書類を提出するものとする。
- オ. 派遣者の決定
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- (ア) 財団は、毎月主任研究者からの申請をまとめ、国際協力専門委員会に諮り、派遣対象者の選考、研究費の支給の判定等を実施するものとする。
- (イ) 財団は、国際協力専門委員会の選考結果を、厚生労働省と協議し派遣対象者を決定するとともに、速やかに総括研究者及び主任研究者に対し通知するものとする。
- カ. 派遣者への旅費等の支給
- 派遣者に対し、旅費、日当宿泊料及び研究費を支給する。家族の旅費、滞在費等は支給しない。
- キ. 派遣者の責務
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- (ア) 派遣者は、派遣期間中は、派遣の目的に沿い成果を上げるよう良識のある行動に努めなければならない。
- (イ) 派遣者は、帰国後1ヶ月以内に復命報告をするものとする。
- (ウ) 派遣期間の変更については、財団の承認を得るものとする。
- (エ) 派遣者は、本事業の成果を雑誌等に掲載する場合は、事前に財団に報告するとともに、雑誌等のコピーを財団に送付するものとする。
- ク. 派遣の中止
- 財団は、派遣された研究者が所期の研究成果を上げられない等派遣を継続することが不適切と判断した場合、国際協力専門委員会の意見を聞き、その派遣を中止し滞在費等の支給を停止することができる。
外国の研究機関等への委託事業
- ア. 申請
総括研究者は、それぞれの研究分野の研究の進捗状況を勘案し、国外において実施したほうが効率的である研究がでてきた場合、以下の書類を財団に提出するものとする。
- イ. 委託研究の期間
- 委託研究の期間は3年とする。
- ウ. 委託研究の管理及び成果の活用
- 委託研究の進行管理、その成果の活用については、総括研究者もしくは外国研究機関に委託する研究に関連する分野の主任研究者等の中から、委託研究管理者を選任し行うものとする。
- エ. 受託期間の責務
- 受託機関は、受託した研究の成果が上がるよう努めなければならない。受託機関は、毎年度、研究の進捗状況、成果について財団に報告するものとする。
- オ. 受託研究の中止
- 財団は、受託研究の成果が十分に上がっていないと判断される場合は、リサーチレジデント等専門委員会の意見を聞き、その事業を中止することができる。
若手研究者育成活用事業
- ア. 受入希望の申請
- 総括研究者は、それぞれの研究分野の主任研究者等から研究計画書申請時に提出されるリサーチ・レジデントの採用希望を取りまとめ、研究の進捗状況等を総合的に勘案し、財団に様式1の書類により申請する。
- イ. リサーチ・レジデントの募集
- (ア) 財団は、総括研究者から提出された受入希望申請をとりまとめ、リサーチ・レジデント等専門委員会に図り、受入施設等を決定する。
- (イ) 財団は、受入施設名、採用人数、研究テーマ、処遇等を記載した応募要領を作成し公募する。
- ウ. 応募
リサーチ・レジデントを希望するものは、以下の書類を財団に提出するものとする。
- エ. 選考及び決定
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- (ア) リサーチ・レジデントの選考については、リサーチ・レジデント等専門委員会で行うものとする。
- (イ) 財団は、リサーチ・レジデント等専門委員会の選考結果及び受入機関の受託の可否等を総合的に判断し採用を決定する。
- オ. リサーチ・レジデントの任期
- リサーチ・レジデントの任期は原則1年間とする。延長を希望する場合は、9月末日までに財団に受入機関の承諾書を添えて申請するものとする。
研究支援者活用事業
- ア. 受入希望の申請
- 総括研究者は、それぞれの研究分野の主任研究者から研究支援者の採用の希望があった場合、研究の進捗状況等を総合的に勘案し、10月末日までに財団に様式1の書類により申請する。
- イ. 研究支援者の募集
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- (ア) 財団は、総括研究者から提出された受入希望申請をとりまとめ、リサーチ・レジデント等専門委員会に諮り、受入施設、人数等を決定する。
- (イ) 財団は、受入施設名、採用人数・処遇等を記載した応募要領を作成し募集する。
- ウ. 応募
研究支援者を希望するものは、以下の書類を主任研究者を経由して総括研究者あてに提出するものとする。
- エ. 受入れの可否及び決定
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- (ア) 研究支援者の受け入れの可否については、当該受入施設が決定するものとする。
- (イ) 財団は、総括研究者並びに受入施設からの申請書類を総合的に判断し採用を決定する。
- オ. 研究支援者の任期
- 研究支援者の任期は1年間とする。延長を希望する場合は10月末日までに財団あてに受入機関の受諾する旨の書面を添えて申請するものとする。
研究成果等普及啓発事業
- ア. 財団は研究成果の普及啓発のため、次の事業を行うものとする。
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- (ア) 市民公開講演会の開催
- (イ) 研究成果報告会の開催
- (ウ) 国際シンポジウムの開催
- (エ) その他財団が必要と認めたもの
- イ. これらの事業を円滑に行うため、必要に応じ、財団に委員会を設けるものとする。
その他
- (1) 経費
これらの事業にかかる経理は、別に財団が定める経理要綱に基づき経理するものとする。。但し予算の範囲内とする。 - (2) 本規程については、第3次対がん10か年総合戦略が開始された平成16年4月1日から適用する。また、本規程によりがたい場合には、あらかじめ厚生労働大臣に協議しその指示を受けるものとする。
附則
1.平成22年4月1日一部改正
