個人が寄付される場合 平成26年1月現在
その年の所得総額からの控除について
確定申告により所得控除を受けることができます。
寄付金控除額=その年に支出した特定寄付金の合計額-2,000円
特定寄付金の合計額の上限は、その年の所得総額の40%までです。
(なお、当財団に対する寄付金は東京都の条例指定対象寄付金でもあり、平成21年1月1日以降の寄付金について個人都民税からの税額の控除の対象となります。)
(但し、東京都にお住まいの方に限る)
相続財産の控除について
相続や遺贈で取得した財産を寄付した場合、その財産は相続税の対象になりません。
(ただし、相続税の申告期限までに寄付した場合に限ります。)
法人が寄付される場合平成26年1月現在
当財団は特定公益増進法人であるため、一般寄付金の損金算入限度額とあわせて、別枠で算出した特別損金算入限度額までを損金に算入できます。
- (1)一般寄付金の損金算入限度額
(資本金等の額x当期の月数/12×2.5 /1,000+年間所得金額x2.5 /100) x 1/4 - (2)特別損金算入限度額
(資本金等の額x当期の月数/12×3.75 /1,000+年間所得金額x6.25 /100) x 1/2
(1)と(2)の合計金額を損金算入できます。
例:資本金2,000万円、年間所得金額1,000万円の場合、
当期の月数12ヶ月 (1)75,000円+(2)350,000円=425,000円