ご寄付のお願い

ご挨拶

堀田 知光

公益財団法人 がん研究振興財団
理事長 堀田 知光
(国立がん研究センター 名誉総長)

当財団が行う事業の全ては、皆様から寄せられた寄付金により運営されております。
当財団へのご寄付は、がんの克服を目指した研究費助成や最先端のがん研究情報の提供、がんサバイバーを支援するためのシンポジウム開催など当財団の事業全般に活用させていただく「一般寄付」
がん治験情報を必要とする方々に治験情報を提供するための「患者本位のがん治験情報サイト」運営のため活用させていただく「特定寄付」
の2種類があり、ご支援いただける事業を指定することができます。
皆様のあたたかいご理解とご支援をお願い申し上げます。
なお、当財団への寄付には公益目的事業として税制上の優遇措置が適用されます。

ご寄付の種類

一般寄付 がんの克服を目指した研究費助成や最先端のがん研究情報の提供、がんサバイバーを支援するためのシンポジウム開催など当財団の事業全般のためご寄付いただく場合は、一般寄付として取扱いさせていただきます。
特定寄付 がん治験情報を必要とする方々に治験情報を提供するための「患者本位のがん治験情報サイト」の運営を指定してご寄付いただく場合は、特定寄付として取り扱いさせていただきます。
がん情報提供支援事業寄付金募集趣意(PDF 192KB)
患者本位の「がん治験情報サイト」へ

一般寄付および特定寄付のいずれにつきましても、個人の方、法人の皆さまの双方からご寄付を賜ることが可能でございます。

個人の方の
ご寄付の
お申込み方法
法人の皆さまの
ご寄付の
お申込み方法
お電話・FAX
電子メール

お申込・ご入会方法

お電話・FAXでのお申込
03-6228-7297

受付時間 平日 9:00~17:00

FAX 03-6228-7298

受付時間 24時間

「一般寄付」「特定寄付」の別をお知らせください。
「寄付金申込書」、財団指定様式の「振込用紙及び払込用紙」などを送付させていただきます。
「寄付金申込書」に必要事項をご記入のうえ、当財団までご返信ください。

電子メールでのお申込みとお振込先

「寄付金申込書」をダウンロードして必要事項をご入力のうえ、info@fpcr.or.jpあてに電子メールでお送りください。

一般寄付
「寄付金申込書」
ダウンロード
PDF WORD
お振込先

みずほ銀行 築地支店 (普通) 0230723

コウエキザイダンホウジン
公益財団法人

ガンケンキュウシンコウザイダン
がん研究振興財団

ゆうちょ銀行 00110-0-27984

コウエキザイダンホウジン
公益財団法人

ガンケンキュウシンコウザイダン
がん研究振興財団

窓口オプションサービス「免除」とお申し出ください。振込手数料がかかりません。

ATMの場合は振込手数料がかかります。

特定寄付
「寄付金申込書」
ダウンロード
PDF WORD
お振込先

みずほ銀行 築地支店 (普通) 4118527

ガンジョウホウテイキョウシエンジギョウ
がん情報提供支援事業

コウエキザイダンホウジン
公益財団法人

ガンケンキュウシンコウザイダン
がん研究振興財団

ガンジョウホウテイキョウシエンジギョウコウエキザイダンホウジンガンケンキュウシンコウザイダン

がん情報提供支援事業 公益財団法人がん研究振興財団

寄付金の税制上の優遇措置

がん研究振興財団は、特定公益増進法人の一つである「公益財団法人」であり、あわせて国から税額控除対象法人の指定を受けています。

個人が寄付される場合

寄付金控除について

確定申告の際に「所得控除」または「税額控除」のいずれか有利な方法を選択できます。
所得金額や税額によりどちらが有利かは異なりますので、判断に迷う場合は、税務署や税理士等にご相談ください。

(1)所得控除を選択した場合
寄付金控除額 = その年に支出した寄付金の合計額 - 2,000円
控除の対象となる寄付金額の上限は、総所得金額等の40%です。

(2)税額控除を選択した場合
所得税からの控除額 =(その年に支出した寄付金の合計額 - 2,000円)× 40%
税額控除額の上限は、その年の所得税額の25%です。

なお、当財団に対する寄付金は東京都の条例指定対象寄付金でもあり、個人都民税からの税額の控除の対象となります(ただし、東京都にお住まいの方に限ります。)

相続財産の控除について

相続や遺贈で取得した財産を寄付した場合、その財産は相続税の対象になりません(ただし、相続税の申告期限までに寄付した場合に限ります)。

法人が寄付される場合

当財団は特定公益増進法人であるため、一般寄付金の損金算入限度額と併せて、別枠で算出した特別損金算入限度額までを損金に算入できます。

(1) 一般寄付金の損金算入限度額
(資本金等の額 × 当期の月数 / 12 × 2.5 / 1,000 + 年間所得金額 × 2.5 / 100)× 1/4

(2) 特別損金算入限度額
(資本金等の額 × 当期の月数 / 12 × 3.75 /1,000 + 年間所得金額 × 6.25 / 100)× 1/2

(1)(2) の合計金額を損金算入できます。
例:資本金2,000万円、年間所得金額1,000万円の場合、当期の月数12ヶ月 (1) 75,000円 + (2) 350,000円425,000円