ご寄付のお願い
ご挨拶
公益財団法人 がん研究振興財団
理事長 堀田 知光
(国立がん研究センター 名誉総長)
近年のがん統計では、2人に1人ががんに罹り、3人に1人ががんで亡くなっています。
当財団はがんの克服を目指し、がん研究者への助成事業等を行っており、その多くは皆様から寄せられたご寄付により支えられています。
これまで以上に幅広くがん研究支援事業を推進し、がん研究への助成、若手がん研究者の育成等により、その成果を国民の皆様へフィードバックして参りたいと考えております。
なお、当財団への寄付には公益目的事業として税制上の優遇措置が適用されます。
皆様のあたたかいご理解とご支援をお願い申し上げます。
ご寄付の種類
寄付金の税制上の優遇措置
個人が寄付される場合
その年の所得総額からの控除について
確定申告により所得控除を受けることができます。
寄付金控除額=その年に支出した特定寄付金の合計額-2,000円
特定寄付金の合計額の上限は、その年の所得総額の40%までです。
なお、当財団に対する寄付金は東京都の条例指定対象寄付金でもあり、平成21年1月1日以降の寄付金について個人都民税からの税額の控除の対象となります(ただし、東京都にお住まいの方に限る)。
相続財産の控除について
相続や遺贈で取得した財産を寄付した場合、その財産は相続税の対象になりません(ただし、相続税の申告期限までに寄付した場合に限る)。
法人が寄付される場合
当財団は特定公益増進法人であるため、一般寄付金の損金算入限度額と併せて、別枠で算出した特別損金算入限度額までを損金に算入できます。
(1) 一般寄付金の損金算入限度額
(資本金等の額 × 当期の月数 / 12 × 2.5 / 1,000 + 年間所得金額 × 2.5 / 100)× 1/4
(2) 特別損金算入限度額
(資本金等の額 × 当期の月数 / 12 × 3.75 /1,000 + 年間所得金額 × 6.25 / 100)× 1/2
(1) と (2) の合計金額を損金算入できます。
例:資本金2,000万円、年間所得金額1,000万円の場合、当期の月数12ヶ月 (1) 75,000円 + (2) 350,000円=425,000円